熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会

会     則

 

第 1 章  総 則

(名称)

第1条 本会は、熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会(以下協議会という)と称す。

(組織)

第2条 本協議会は、熊本県内の地域子育て支援センター等(以下「支援センター」という。)をもって組織する。

(目的)

第3条 本協議会は、支援センター事業の発展向上を期し、熊本県下及び全国の支援センター間の連絡調整を行うとともに、事業に関する調査、研究、協議を行い、地域の児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 支援センター相互の情報交換に関すること。
    2. 支援センターの運営・管理全般についての研究・協議に関すること。
    3. 支援センター職員の資質向上を目的とする研修・見学等に関すること。
    4. 支援センターと関係機関・団体等との連絡及び調整に関すること。
    5. 支援センターの広報に関すること。

 

(事務局)

第5条 本協議会は、会務を処理するため事務局を置く。

 

第 2 章  会 員

(会員)

第6条 本協議会の会員は、熊本県内の支援センター、又は開設予定の支援センター及び地域子育て支援を行う認可保育所で、本協議会の趣旨・目的に賛同する者とする。

(会費)

第7条 会費は、別に定める会費規定によるものとする。

 

第 3 章  役 員

(役員)

第8条 本協議会には、次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 運営委員  若干名
(4) 監事    2名

(役員の選任)

第9条 1 役員は、会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長は、運営委員の互選により選任する。

(役員の職務)

第10条 1 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 3 運営委員は、委員会を組織し、本協議会の運営にあたる・
 4 監事は、本協議会の事業及び会計を監査し総会に報告する。

(役員の任期)

第11条 1 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

2 役員が所属する、会員施設を退職して、辞任届が出された場合は、解任するものとする。この場合、委員会において補欠員を選考し役員として承認する。

3 補欠員又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者の就任まではその職務を行うものとする。

(顧問)

第12条 本協議会に関係機関・学識経験者等の顧問をおくことができる。

 

第 4 章  会 議

(会議)

第13条 会議は、総会及び運営委員会とする。

(総会)

第14条 1 定期総会は毎年1回、及び臨時総会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議、決定する。

(1) 事業計画及び報告に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 役員の選任に関すること。

(4) その他会長が、付議した事項。

2 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。但し、総会に出席できない会員は、委任状をもって出席に代えることができる。

3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議長は、会長がこれにあたる。

(運営委員会)

第15条 1 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成し、必要に応じて開催する。運営委員  会は会長がその議長となり、次の事項を審議、決定する。

(1) 総会に付議すべきこと。

(2) 総会において議決された事項の執行に関すること。

(3) その他、会長が付議した事項。

2 運営委員会は、運営委員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の3分の2以上をもって決議する。

3 ただし、やむを得ない理由のために出席できない者は、委任状をもって出席に代えることができる。

 

第 5 章  会 計

(経費)

第16条 本協議会の経費は、次のものをもってあてる。

(1) 会費

(2) 助成金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

(会計年度)

第17条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章  会則の変更

(会則の変更)

第18条 この会則は、総会において出席総数の4分の3以上の議決を経て、これを変更することができる。

 

第 7 章  雑 則

(施行細則)

第19条 この会則で定めるもののほか、本協議会に必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附 則

この会則は、本協議会の設立の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。
この改正会則は、平成26年4月1日より適用する。

 

会 費 規 定(案)

1.本会の会費は次の通りとする。

   年会費 40,000円

2.本規程は、平成10年4月1日より施行する。